http://www.wdic.org/w/POL/%E4%B8%89%E5%BA%97%E6%96%B9%E5%BC%8F
風営法 第二条 第一項 第七号
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
七 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
風営法 第二十三条 第二項
第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、
遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
→上で書いたうちのまあじやん屋は、賞品を出しちゃ駄目ですよー。
別の言い方をすると、まあじやん屋以外(ぱちんこ屋)は景品出してもいいですよー。