三店方式の法的根拠

http://www.wdic.org/w/POL/%E4%B8%89%E5%BA%97%E6%96%B9%E5%BC%8F

風営法 第二条 第一項 第七号

第二条  この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
七  まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

→まあじやん屋、ぱちんこ屋は「風俗営業」ですよー。

風営法 第二十三条 第二項

第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、
遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

→上で書いたうちのまあじやん屋は、賞品を出しちゃ駄目ですよー。
 別の言い方をすると、まあじやん屋以外(ぱちんこ屋)は景品出してもいいですよー。

まとめ

景品を出すことはぱちんこ屋以外では違法である。
ぱちんこ屋では合法的に景品を出せる。古物商として営業している景品交換所がそれを買い取るのは合法である。
景品交換所は、パチンコ店の特殊景品以外を特殊景品として持ち込まれた場合に詐欺罪で訴訟を起こすらしいが、これはパチンコ店が景品として出したという価値をブランド品の価値のように高く買い取っていると考えると確かに詐欺扱いにできると思う。屁理屈だが。

疑問

風俗営業7号の営業許可を取った「まあじやん屋」以外には「その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」も含まれるのでは?そういった店で三店方式はしてもいいって事になるが、そっちは本当に捕まらないんだろうか?