ノミ行為

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%9F%E8%A1%8C%E7%82%BA
1. 金融業で取引きの委託を受けた者が、それをせず自分が取引きの当事者となって、取引きを成立させること
・客には取引所で売買したことにして手数料や証拠金を徴収する
・相場が顧客の予想と逆の動きとなった場合は、失われるはずだった委託金をそのまま業者の利益する。
・相場が顧客の予想どおりの動きとなり客に委託金以上の金額を返還しなければならなくなった場合には、その金額を元手に次の取引を勧め、その顧客の予想が外れるまで継続させることにより、結果的にノミ行為を行った業者のみに利益が生ずることとなる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%9F%E5%B1%8B
2. 競馬などの公営競技で、私設の投票所を開設すること。それを行っている場所をノミ屋と呼ぶ。
・通常、競馬などでは100円賭けたら80円が配当金になり胴元が20円を受ける。ノミ行為では100円賭けたら90円が配当金になりノミ屋が10円を受け取る。つまり胴元が受け取るはずの報酬をノミ屋が横取りする。客にはノミ屋を使ったほうが配当金が高いというインセンティブがある。
・これは本来は公営競技の経費として使われる筈の金がノミ屋に着服されているということなので、ノミ屋がはびこると公営競技がたちゆかなくなる。