http://house.log.thebbs.jp/1093909982.html** 不当に拘束されそうになった場合、身分証を提示する
この時点で、はっきりと同行することを断れば、相手にあなたを拘束する権利は無い。
「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。
(刑事訴訟法217条により、)私を現行犯逮 捕することは違法です。」
それでも拘束された場合警察に対して、以下を言う。
あとは弁護士がうまくやってくれるはず。
「黙秘権、弁護士について触れずにいきなり尋問を始めましたね? 」
「当番弁護士をよんでください。以後は黙秘します。」