http://alcyone.seesaa.net/article/123976272.html
自民党は、この怪文書を政策パンフレットであるとして、公示後の選挙期間中で
あっても配布できるとしている。自民党はニコニコ動画の存在も認め、
堂々と怪文書の個人の配布を勧めている。
201条5項は、内容が怪文書であってもビラの形態ではなく、
twitterは駄目で、綴じた怪文書はいいのかよ。
綴じられたパンフレットの形態であれば、抵触しないという見解。
ビラのような内容でも綴じてればOKという考え。
文書図画の頒布の規制の意図が完全に捻じ曲がっているのがここまで明らかなのに黙認するってどうよ。