古本屋は「裁断済み」の本を流通させちゃ駄目なんだろうか

古本屋は「裁断済み」の本を扱ってはいけないという法律とかあるんだろうか?無いなら裁断した本を購入→スキャン→売り払うということが可能になってしまうが……。
スキャン代行サービスが時代に則さない法によって阻まれるなら、時代に則さない法で裁断済みの本を古書として流通させるのも許されてる可能性もある気がする。



レンタルCDを私的利用の範囲でダビングするのは許されている
http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000603
……ので、利用者側としては前述のようなことをするのはokなのでは?